原発事故避難者住まいの権利裁判第19回期日が開催されました。本日の裁判で裁判長から結審と判決日が10月26日(月)14時から東京地裁103法廷で言い渡す事が通知されました。裁判終了後、支援する会の緊急役員会を開催、勝利判決に向けて裁判長向けに署名活動とハガキキャンペーンを展開する事、10月3日(土)裁判勝利に向けた決起集会を開催する事を決定しました。2022年3月11日の裁判提訴から5年、原告たちは様々な困難と福島県からの圧力に負けず頑張ってくれました。私たち支援者の頑張りどころです。必ず勝利しましょう。

避難者への住宅無償提供を打ち切り、国家公務員住宅避難者に二倍家賃請求をお福島県に問い質したのはは次の5点です。

  • 避難者たちの生活再建の現状と見通しを直接ヒアリングしたうえで住宅の無償提供の打ち切りか否かを判断したのか?
  • 避難者への代替住宅の提供について誠実に検討したのか?
  • 代替住居案の一つとして、県外に復興公営住宅を建設する政策を調査・検討したのか?
  • 退去が本当に必要なのか調査・検討したのか?
  • 退去の必要性が居住の必要性に優先するというが調査・検討したのか?

「本裁判の目的は被害者の前例のない放置・ネグレクトの状態を正し、本来の救済を回復することです。時の政治権力によって左右され制限される人権に対し国際人権法、社会権規約を上位とすべきと訴え続けています。居住や生活の権利は憲法で保障されている人権であり、さらには憲法の上位法である国際人権法でも「国内避難民」に保障しなければならない人権だからです。

福島原発事故による放射線被ばくの影響被害による補償や支援を区域内と区域外の線引きを勝手におこない区域外避難者の生活や住宅補償を勝手に打ち切ったのは差別行為です。

【2026年1月9日(金)に最高裁判所第二小法廷「原発避難者住宅追い出し裁判」三浦守裁判官の反対意見】

「被災者にとって、生活の基盤を失って避難するという経済的にも精神的にも困難な状況の下で、その居住の安定に係る利益は、生存の基礎であって個人の尊厳及び幸福追求に関わる。」とした上で、国際法や災害対策基本法に照らせば、「当該被災者の具体的な事情を適切に考慮して判断しなければならない」とした。

また年間20ミリシーベルトの避難指示基準は、「法令に基づく放射線障害の防止に関する技術的基準ではなく、公衆の被ばくに関する限度について、放射線障害防止法3条の定める基本方針の下に技術的基準の斉ーが図られたものでもない」と言及。自主避難者であるからという理由で、住宅の無償化を延長しないことは、合理的な根拠に基づいていないと判断。避難先での生活の継続を望む自主避難者が数多く存在する状況で、住宅の明け渡しを求めた福島県の対応は、社会通念上著しく妥当性を欠木、裁量権を濫用していると結論づけた。三浦裁判長は反対意見の最後に、広域かつ長期に及ぶ災害に対し、被災者の個別の事情を踏まえた支援が確実に継続され、安心して居住できるよう、「適切な仕組みの構築が望まれる。」

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瀬戸大作

1962年生まれ。反貧困ネットワークの事務局長。新型コロナ災害緊急アクションを設立。原発事故避難者相談支援の「避難の協同センター」も設立し事務局長を担う。