●反貧困ネットワークに仮放免者以外の「生活保護」など公的支援につなげられない外国人の相談が連続している。「食べるものがない」「ガスや電気代を払えない」、「家賃が払えない」この間のSOSの事例での在留資格は、家族滞在(本体者が不在だったり病気だったり) 週28時間以内就労の特定活動、就労ビザ(技・人・国、技能など)
●生活保護で外国籍で対象となるのは永住者、定住者、日本人の配偶者など、特別永住者、難民認定を受けた者等に限定されている。在留期間に制限のある留学生や技能実習生なども対象外となっている。2月に反貧困ネットワークのシェルターで亡くなったGさんは、コックさん(技能)でした。コロナのあおりを受けてホームレス状態になっていましたが、生活保護は使えず、在留資格も失いました。
●この間、社協の窓口に住居確保給付金の申請に一緒にいったり自治体独自で使える制度がないか、地域とつながることにより子どもの学習支援やフードバンクや子ども食堂に繋いだりする事をおこなってきました。反貧困ネットワークのささえあい基金の生活費支援も緊急時に対応しますが、とりあえずの繋ぎでしかありませんが。最後まであきらめないで社協や福祉事務所にも粘り強く相談していこうと考えています。
●そもそも外国人は、「労働力」としてしか想定されておらず、失業や病気、出産などで就労できなくなったときの「生活者」としての存在は認められていない。仮放免者を中心とした個室シェルターを用意して終わりのない居住支援、住居を追い出される事のないように家賃支援、生活費支援、医療費支援を継続しています。
●反貧困ネットワークの2022年度決算は、二千万を超える赤字、外国人を支援する困窮者支援団体の宿命ですが、このままでは3~4年後には支援事業が存続できなくなります。、民間による支援たる「共助」はすでに限界に達している。政府は、生存を保障するために公的支援を提供すべきです。
(画像はソーシャルワーカーでつくろい東京ファンドの大澤優真さん作成の資料を転載させて頂いています。)