衆議院第一議員会館で「原発事故避難者住まいの権利裁判追加提訴 715決起集会」を開催しました。主催は私も事務局で参画している原発事故避難者住まいの権利裁判支援する会、今日も司会進行を担当しました。今日の開催目的は、7月25日(月)13時30分からの第1回口頭弁論が東京地裁103号法廷(大法廷)で開かれる。大法廷は95名、法廷を支援者で満員にして原告たちを支えていく事、その為に避難者が何故、精神的賠償請求に訴えるしかなかったのか、裁判の論点を参加者と共有して社会運動として広げていく事です。

●経済的理由などで退去できなかった国家公務員住宅に区域外からの避難者、毎月送られてくる「2倍家賃」の請求書、期限を付き立ち退き通告書、親族宅への圧力。2年以上にわたる福島県の執拗な攻撃に耐えかねて、東京地裁に精神的損害賠償を求めて提訴した裁判の第1回口頭弁論が25日(月)に始まる。福島県はこれを逆手にとって、立ち退きと「2倍家賃」請求の提訴議案を6月定例県議会に提案、議会は可決しました。これを受けて原告・弁護団は6月29日、いずれもその義務がないことを確認する訴えを追加請求しました、突然の原発事故によってふるさとを奪われ、避難先でかろうじて命をつないでいる人々の住まいを、公権力が強制的に奪う。国家公務員宿舎「東雲住宅」に入居している9人の原告全員が非正規雇用で働いており、1カ月の手取りが10万円に達しない避難者もいる、、区域外避難者の置かれた状況及び避難元の福島県の汚染状況等を正確に把握するために必要な調査を放棄し、「期限を過ぎたのだから退去せよ」と迫り、不法占拠者として扱い、親族訪問など恫喝、嫌がらせもおこなってきた。憲法は、健康で文化的な生活の保障を国の最大の義務と定め、子ども被災者支援法は被害者の住まい、生業の確保を国の責務と規定しています。国際人権法は、国内避難民である原発被害者の住まいの強制退去を禁じている。

●弁護団からの論点報告で柳原弁護士が以下の陽に整理している。

⓵「原発事故の加害者でもある国が提供するお金や災害救助法による住宅も国が「これでおしまい」と決めたら、たとえ不満でもそれに従うしかなかった。被災者は国の指示命令に従うだけの「ほどこし・おめぐみの対象」=「受身の存在」

⓶「人権は生来の権利であり、誕生から死に至るまで一瞬たりとも途切れることなく、切れ目なく保障される。つまり、原発事故が発生したからといって、被災者は一瞬たりとも人権を喪失することもなけれ、国家は人権保障を実行する義務を一瞬たりとも免れることもない。国家は途切れることなく、保障する義務を負い続ける」

⓷以上の人権の認識に立ち帰って、放射能災害における避難者の救済を人権の観点から再定義すること。

●原発事故に伴う避難者の「居住権」について福島県と徹底的に争うことになる。精神的苦痛というレベルではなく、明け渡しの義務が存在しないことを司法に認めさせよう。